精神上の障がいによって判断能力が十分でない方々(認知症・知的障がい・精神障がいなどがある方)が、社会生活において様々な契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、
その法律行為によって どのような効果が発生するのか、自分の行った行為の結果の判断ができなかったり、不十分だったりする場合があります。
成年後見制度とは、このような方々について、法的に権限※を与えられた成年後見人等が本人がお持ちになっている預貯金や不動産などの「財産管理」、あるいは介護施設への入退所などの生活に配慮する「身上監護」を、本人に代わって行うことによって、本人を保護し、権利が守られるよう支援する制度です。
※代理や同意、取消をする
◎一人暮らしの80歳ですが、これから先、
家や財産の管理が不安なのですが・・・。
◎民生委員ですが、
近くに住む方が、訪問販売で高いものを
買わされて、断れないようですが・・・。
◎認知症の父親の不動産んを売却して入院費
にあてたい
◎施設の相談員ですが、
身寄りがなく、認知症のため判断能力に
不安のある方の今後のケアの在り方を
誰に相談したらいいか心配で・・・。
◎寝たきりの父の面倒をみて財産管理を
してきたが、他の姉妹から疑われている。